成年後見中核機関事業
成年後見中核機関とは
成年後見中核機関の役割
平成28年5月、成年後見制度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進に関する 政策について、基本的な計画を定め、中核となる機関の設立など必要な措置を講じるよう 努めることが求められるようになりました。この法律に基づいて、当会は、ひたちなか市 より委託を受け、令和4年1月31日より「成年後見中核機関」が設置されました。
~成年後見制度の利用を一緒に考えます~
中核機関の取り組み
1.相談
判断能力が十分でない方やご親族等、支援者のご相談をお聞きし、制度や手続きに
ついての相談に応じます。
2.広報
成年後見制度について、多くの方に知ってもらうために研修、講演会による周知・
広報を充実させます。
*令和5年1月26日に開催した『成年後見落語会』をYouTubeで配信してます
詳しくはこちら
3.利用促進
実際に成年後見制度を利用するにあたって、具体的な助言や申立書類の作成のお手
伝いをします。
4.後見人支援
親族が後見人を行う場合など、成年後見活動について相談に応じます。
成年後見制度とは
精神上の障害(認知症、知的障がい、精神障がいなど)によって、判断能力が不十分な方や自分で十分な判断をすることができない方の権利や財産を守り、法的に支援するための制度です。
成年後見制度には判断能力が不十分な状態である方についての法定後見制度と今後自分の判断能力が不十分になった時に備えておく任意後見制度の2つがあります。
相談・問合せ先
ひたちなか市社会福祉協議会
地域福祉課 地域支援係
TEL:272-4106(直通)
274-3241(代表)