日常生活自立支援事業事業
日常生活自立支援事業とは?
日常生活自立支援事業は、平成11年10月から始まった“暮らしの安心”をお手伝いする制度です。
「福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない」
「銀行や郵便局にお金を下ろしにいきたいけど自信がなくて・・・」
など、毎日の暮らしの中で不安や疑問に思うこと、判断に迷ってしまうことへのお手伝いをこの制度では行います。
「福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない」
「銀行や郵便局にお金を下ろしにいきたいけど自信がなくて・・・」
など、毎日の暮らしの中で不安や疑問に思うこと、判断に迷ってしまうことへのお手伝いをこの制度では行います。
どんな人が利用できるのか?
日常的な金銭管理等の判断が困難な方ですが、契約内容や支援計画書の内容が理解できる方が対象となります。療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の保有している方、認知症の診断を受けている方に限られるものではありません。福祉施設に入所したり、病院に入院した場合でも制度を利用することができます。
どんなサービスを利用できるの?
福祉サービスの利用援助、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いをします。
福祉サービスの利用援助
(1)福祉サービスに関する情報提供
(2)福祉サービス利用料の支払い
(3)福祉サービスに関する苦情解決制度利用手続き
(2)福祉サービス利用料の支払い
(3)福祉サービスに関する苦情解決制度利用手続き
日常的金銭管理サービス
(1)年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
(2)医療費を支払う手続き
(3)税金や社会保険、公共料金を支払う手続き
(4)日用品などの代金を支払う手続き
(5)預貯金の払戻し、預け入れ、解約の手続き
(2)医療費を支払う手続き
(3)税金や社会保険、公共料金を支払う手続き
(4)日用品などの代金を支払う手続き
(5)預貯金の払戻し、預け入れ、解約の手続き
書類等の預かりサービス‐保管できる書類‐
(1)年金証書
(2)預貯金の通帳
(3)権利書(不動産権利書など)
(4)契約書類
(5)保険証書
(6)実印・銀行印
(7)その他(財産保全で保管しなければならない書類など)
(2)預貯金の通帳
(3)権利書(不動産権利書など)
(4)契約書類
(5)保険証書
(6)実印・銀行印
(7)その他(財産保全で保管しなければならない書類など)
どうすればサービスを利用できるの?
まず社会福祉協議会にご連絡下さい。ご連絡いただいた後、専門的な知識を持った専門員が訪問し、相談・打合せをさせていただきます。困っていることや利用したいサービスをお聞きし、お手伝いする内容を一緒に考えていきます。出来上がった支援計画書、契約内容に間違いがなければ利用契約を結び、支援計画にそったサービス提供が行われます。
サービス利用に費用はかかるの?
相談や支援計画作成にかかる費用は無料です。契約後の福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は料金がかかります。生活保護を受けている方は、利用料を国と都道府県が助成
します。
します。
サービス利用料:1時間1,100円(平成26年10月1日より)
証書類保管料金:1ヶ月500円
証書類保管料金:1ヶ月500円
相談・問合せは?
本人以外の方(家族など身近な方、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者等)でも大丈夫ですので、お気軽にご連絡下さい。
ひたちなか市社会福祉協議会
住所 ひたちなか市西大島3-16-1
(ひたちなか市総合福祉センター内)
電話 029-272-4106
住所 ひたちなか市西大島3-16-1
(ひたちなか市総合福祉センター内)
電話 029-272-4106