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日常生活自立支援事業事業

日常生活自立支援事業とは?

日常生活自立支援事業は、平成11年10月から始まった“暮らしの安心”をお手伝いする制度です。
「福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない」
「銀行や郵便局にお金を下ろしにいきたいけど自信がなくて・・・」
など、毎日の暮らしの中で不安や疑問に思うこと、判断に迷ってしまうことへのお手伝いをこの制度では行います。

どんな人が利用できるのか?

日常的な金銭管理等の判断が困難な方ですが、契約内容や支援計画書の内容が理解できる方が対象となります。療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の保有している方、認知症の診断を受けている方に限られるものではありません。福祉施設に入所したり、病院に入院した場合でも制度を利用することができます。

どんなサービスを利用できるの?

福祉サービスの利用援助、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いをします。

福祉サービスの利用援助

(1)福祉サービスに関する情報提供
(2)福祉サービス利用料の支払い
(3)福祉サービスに関する苦情解決制度利用手続き

日常的金銭管理サービス

(1)年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
(2)医療費を支払う手続き
(3)税金や社会保険、公共料金を支払う手続き
(4)日用品などの代金を支払う手続き
(5)預貯金の払戻し、預け入れ、解約の手続き

書類等の預かりサービス‐保管できる書類‐

(1)年金証書
(2)預貯金の通帳
(3)権利書(不動産権利書など)
(4)契約書類
(5)保険証書
(6)実印・銀行印
(7)その他(財産保全で保管しなければならない書類など)

どうすればサービスを利用できるの?

まず社会福祉協議会にご連絡下さい。ご連絡いただいた後、専門的な知識を持った専門員が訪問し、相談・打合せをさせていただきます。困っていることや利用したいサービスをお聞きし、お手伝いする内容を一緒に考えていきます。出来上がった支援計画書、契約内容に間違いがなければ利用契約を結び、支援計画にそったサービス提供が行われます。

サービス利用に費用はかかるの?

相談や支援計画作成にかかる費用は無料です。契約後の福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は料金がかかります。生活保護を受けている方は、利用料を国と都道府県が助成
します。
 
 サービス利用料:1時間1,100円(平成26年10月1日より)
 証書類保管料金:1ヶ月500円

相談・問合せは?

本人以外の方(家族など身近な方、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者等)でも大丈夫ですので、お気軽にご連絡下さい。
 
ひたちなか市社会福祉協議会
 住所  ひたちなか市西大島3-16-1
    (ひたちなか市総合福祉センター内)
 電話  029-272-4106
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お問合せ
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