生活福祉資金貸付制度
※新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付【緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)】の償還に関するお知らせについてはこちらをご覧ください
生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省の要項に基づくものです。
他の貸付制度が利用できない、または他制度を活用しても不足が生じるといった低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進などが図れると認められた世帯に対し、使途目的に応じた資金を貸付する制度です。
他の貸付制度が利用できない、または他制度を活用しても不足が生じるといった低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進などが図れると認められた世帯に対し、使途目的に応じた資金を貸付する制度です。
対象となる世帯
(1) 低所得世帯
| 世帯の収入が一定基準以下の方
| |
(2) 障害者世帯
| 身体障害者世帯
| 身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
|
知的障害者世帯
| 療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
| |
精神障害者世帯
| 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯
| |
(3) 高齢者世帯
| 65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯
| |
(4) 失業者世帯
| 低所得かつ生計中心者の失業により生活が困窮しており、現に住居を有しているまたは住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行っている世帯
※他、諸条件有 |
貸付資金の種類
総合支援資金
種類
| 対象
| 内容
|
生活支援費
| 失業者世帯
| 生活再建の間までに必要な生活費用。
|
住宅入居費
| 失業者世帯
| 住宅手当の申請を行い、その住居入居の賃貸借契約を結ぶために必要な費用。
|
一時生活再建費
| 失業者世帯
| 生活を再建する際に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用。
|
福祉資金-福祉費
種類
| 対象
|
生業を営むために必要な経費(初期費用に限る)
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
技能習得に必要な経費および習得期間中の生計を維持するために必要な経費
| 低所得世帯
障害者世帯 |
生活上必要な住宅の増改築、補修等に必要な経費
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
福祉用具等の購入に必要な経費
| 障害者世帯
高齢者世帯 |
障害者用自動車の購入に必要な経費
| 障害者世帯
|
負傷または疾病の療養に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費
| 低所得世帯
高齢者世帯 |
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
冠婚葬祭時に必要な経費(最低限度)
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
住宅の移転等、給排水設備等の設置に必要な費用
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
就職、技能習得等の支度に必要な経費
| 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
福祉資金-緊急小口資金
種類
| 内容
|
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費
※原因・使途に制限有 | 低所得世帯
障害者世帯 高齢者世帯 |
教育支援資金
種類
| 対象
| 内容
|
教育支援費
| 低所得世帯
| 学校教育法に規程する、高校・短大・大学・専門学校に就学するために必要な経費
|
就学支度費
| 低所得世帯
| 学校教育法に規程する、高校・短大・大学・専門学校に入学するために必要な経費
|
不動産担保方生活資金
種類
| 対象
| 内容
|
不動産担保型生活資金
| 低所得かつ高齢者世帯
| 一定の居住用不動産を有し、そこへの住み続けることを希望する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける
|
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金 | 低所得かつ高齢者世帯
| 一定の居住用不動産を有し、そこへの住み続けることを希望する要保護の世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける
|
貸付上限額
各資金により貸付上限額は異なります。
また、貸付上限額のうち、必要相当額の貸付となります。
また、貸付上限額のうち、必要相当額の貸付となります。
貸付利息
連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は、年1.5%の利息となります。
※緊急小口資金および教育支援資金は無利子
※不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低いほうを利子とします。
※緊急小口資金および教育支援資金は無利子
※不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低いほうを利子とします。
約束された期間内に返済できなかった場合、年3%の延滞利息が加算されていきます。(全資金共通)
連帯保証人
同一世帯の家族や、保証能力が維持できない方 (65歳以上の方、非課税世帯の方など) 、既にこの資金を利用している方は連帯保証人にはなれません。
借受人と連動して債務を負担していただくので、日頃から熱心に相談・援助してくれる方が最適です。
借受人と連動して債務を負担していただくので、日頃から熱心に相談・援助してくれる方が最適です。
その他
制度の利用については県または市社会福祉協議会までご相談ください。
貸付については、茨城県社会福祉協議会で定める諸条件があります。面接相談が必要なため申請希望者は連絡の上来所して下さい。
申請から貸付までおおむね1~2ヶ月程度かかる場合があります。
貸付については、茨城県社会福祉協議会で定める諸条件があります。面接相談が必要なため申請希望者は連絡の上来所して下さい。
申請から貸付までおおむね1~2ヶ月程度かかる場合があります。
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お問合せ先
ひたちなか市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係
℡:274-3241
℡:274-3241